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2018年確定申告の変更点→仮想通貨と医療費控除に注意!所得税・住民税の計算例

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2月16日から受け付け開始の確定申告。

今回は、2018年の確定申告について、ポイントをまとめていきます。

確定申告というと、

・個人事業主
・中小企業で法人とは別に役員報酬を得ている人
・副業をしている人
・ふるさと納税をした方

以上に該当する方が主な対象になるのかな。

時代背景の変化により、年々、サラリーマンからの相談も増えてきているそうですよー(゚▽゚*)♪

まず、2018年確定申告のポイントは大きくわけて2つ。

1、仮想通貨
2、医療費控除

この2つです。

では、さっそく細かく見ていきましょう。


1、仮想通貨への課税

これは株式と同じように考えてはいけません。
以下に違いをわかりやすくまとめてみました。

●株式
確定申告 不要(主に証券会社が代行)
税率 約20%
損失の場合 繰り越し可能

●仮想通貨
確定申告 必要(利益が確定した時点で必要)→寝かせている場合はする必要なし。
税率 195万円以下~4000万円超
   約15%~約55%(利益が大きくなればなるほど、税率も高くなる)
損失の場合 繰り越し不可(損益通算も不可)

 

仮想通貨の利益が20万円を超えたら確定申告が必要

とのことです。

やはり仮想通貨のブームから、最近は税理士への相談が増えているそうです。
中でも、よくある質問が以下の2つです。

①海外の交換事業者を使えば非課税?
→課税対象になります。
→日本に住むなら日本に納税しなければなりません。
(投資信託で利益が出ても日本に住んでいたら確定申告しなければならないのと同様。)
→所得隠しを逃がさないと、当局は必至なようです。

②仮想通貨同士の交換では課税されない?
→課税されます。
→価値が確定したとみなされる。

確定申告しないと、あとで加算税がきたり、
いろいろめんどくさいことになってしまいます。

取引が多い方は、計算が大変かもしれませんね。

 

【参考画像】
①税率一覧表


②具体例(所得税・住民税)


 

 

次は医療費控除についての変更点を解説していきます。

2、医療費控除の改正
今までは医療費の領収書を提出していましたが、今後はそれが必要なくなります。
よって、領収書の保管も省略されます。
その代わりに、医療費の明細書(病院から送られてくるお知らせ)の提出という形に変更になりました。

ちなみに、あと2年くらいは、領収書でも可能とのことです。

・セルフメディケーション税制とは何か?
通常10万以上超えた方が医療費控除の対象になります。
しかし、セルフメディケーション税制というものが制定され、
以下のような場合でも医療費控除可能です。

*対象医療品の購入額が年1年2、000円を超えた場合
→超過分の金額を8万8000円を上限に総所得額から控除

このセルフメディケーション税制は、医療費10万以上の控除を受けた人以外が対象になります。

領収書に、
【セルフメディケーション税制対象】

と記載があるなら対象になります。

ただし、この制度には注意点があります。

それは、

一定の健康増進や疾病予防の取り組みをしていることが条件

という点です。

よって、

・インフルエンザの予防接種をした証明
・健康診断書の通知書

などの提出も義務付けられているということです。

人によっては、通常の医療費控除とどちらが得なのか?ということになるかと思いますが、
これに関しては、国税庁のホームページで計算可能とのことです。

めんどくさいですね~(*”ー”*)

仮想通貨に手を出している人は、とりあえず利益が出てなくても税理士に相談するのがお薦めかもしれませんね。





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